home>>教育訓練給付金




働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを
目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った
教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。






■支給対象者
1. 雇用保険の一般被保険者

 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者
である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
(一度退職して改めて就職された場合、再就職するまでの空白期間が1年以内であれば、前職の
一般被保険者であった期間も通算されます)


2. 雇用保険の一般被保険者であった方

 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)
以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
(注)  一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、 高年齢継続被保険者として資格が
切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降に ある場合は支給対象になりません



■支給額

 受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(上限20万円)、
一般被保険期間3年以上5年未満の場合は、教育訓練経費の20%(上限10万円)
ただし、支給額が8,000円を超えない場合は支給されません


■支給申請先

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、
本人の住所を管轄するハローワーク


■申請時期

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内
※教育訓練給付金の詳細は本人の住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。




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